お申込み

    利用規約

    第1章 目的等

    第1条 (目的)
    1. 本利用規約は、株式会社クローバー(以下「当社」といいます。)による「リエキー」(以下「本サービス」といいます。)の提供に共通に適用される諸条件を定めるものです
    2. 個別契約の規定と本利用規約の規定が異なるときは、個別契約の規定が本利用規約に優先して適用されるものとします。
    第2条 (定義)

    本利用規約において使用する用語の意味は、他の条項で定義するほか、以下のとおりとします。

    • (1)契約者:当社と個別契約を締結し、本サービスを利用する者
    • (2)管理者:契約者が本サービスを利用するために必要なユーザーIDを管理する者として選定した者
    • (3)従業員ら:契約者の従業員や業務委託先など、契約者がその事業のために本サービスの利用を許諾した者
    • (4)契約者ら:契約者及び従業員ら
    • (5)個別契約:当社と契約者との間に締結される本サービスの利用に関する契約
    • (6)個別契約等:個別契約及び本利用規約
    • (7)本サイト:当社が提供する本サービスを利用するためのPC及びスマートフォン向けのウェブサイト
    • (8)契約者設備:本サービスの提供を受けるために契約者らが設置又は利用するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
    • (9)サービス用設備:本サービスを提供するに当たり、当社が設置又は利用するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
    • (10)サービス用設備等:サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
    • (11)消費税等:消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払いに際して負担すべき公租公課
    • (12)ユーザーID:本サービスの利用に際し、契約者らとその他の者を識別するための符号
    • (13)ユーザーパスワード:本サービスの利用に際し、ユーザーIDと組み合わせて、契約者らとその他の者を識別するための符号
    • (14)サービス内データ:ユーザーIDに関連付ける形で記録・蓄積された本サービスにおける一切の情報
    第3条 (通知とその到達時期)
    1. 当社から契約者への通知は、個別契約に特段の定めのない限り、電子メール又は本サイトへの掲載など当社が適当と判断する方法により行います。
    2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メール又は本サイトへの掲載により行う場合には、当該通知は、電子メールの発信又は本サイトへの掲載が公開された時に契約者に到達したものとみなします。
    第4条 (本利用規約の変更)
    1. 当社は、本利用規約を随時変更することがあります。
    2. 当社は、前項の変更を行う場合は、2週間の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を契約者に通知するものとします。
    3. 前二項にかかわらず、利用料金の変更は、第13条第3項に定めるところによります。
    第5条 (準拠法)

    個別契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

    第6条 (協議)

    個別契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は、当社と契約者は誠意をもって協議の上解決するものとします。なお、個別契約等の一部が無効である場合でも、個別契約等の全体の有効性には問題がなく、無効の部分については、当該部分の趣旨に照らして無効とされない範囲に限定的にして解釈し、又は、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換え若しくは類推して適用するものとします。

    第7条 (裁判管轄)

    個別契約等に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    第2章 (個別契約の締結等)

    第8条 (個別契約の締結等)
    1. 個別契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の手続に基づいて申し込みを行い、当社がこれに対し、当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。 なお、利用申込者は、個別契約等の内容を承諾の上申込を行うものとし、利用申込者が申込を行った時点で、当社は、利用申込者が個別契約等の内容を承諾しているものとみなします。
    2. 個別契約の変更は、契約者が当社所定の手続きに基づいて変更の申し出を行い、当社がこれに対し、当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに効力を生じるものとします。
    3. 当社は、利用申込者又は契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、個別契約の申込み又は変更の申出を拒絶することができます。
      • (1)個別契約等の定めに違反したことを理由として、個別契約を解除されたことがあるとき
      • (2)利用申込書又は変更申出書に虚偽の記載・入力又は記入・入力漏れがあるとき
      • (3)個別契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
      • (4)利用申込者又は契約者が取扱う商品に関して法令等による規制があり、利用申込者又は契約者がかかる規制に違反するおそれがあるとき
      • (5)第27条(反社会的勢力の排除)2項各号に該当するとき
      • (6)その他当社が不適当と判断したとき
    第9条 (変更通知)
    1. 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、電子メールアドレスを含む連絡先その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社所定の方法により変更予定日の1週間前までに当社に通知するものとします。
    2. 当社は、契約者が、前項に基づく変更の通知を怠ったことにより、当社から契約者に対する通知の不到達その他の事由で損害を被った場合、一切の責任を負いません。

    第3章 (ユーザーID・ユーザーパスワード)

    第10条 (ユーザーID及びユーザーパスワードの発行等)
    1. 契約者らが本サービスを利用するためには、ユーザーIDにて本サイトにログインする必要があります。
    2. 第8条(個別契約の締結等)1項により、個別契約が成立した場合、当社は、契約者に対して、本サービスの利用に必要なユーザーID及びユーザーパスワード(以下、「ユーザーID等」といいます。)を発行します。
    3. ユーザーID等の発行を受けるに際し、契約者は、1人以上の管理者を選定し、当社所定の手続きに従い、当社に対して、選定した管理者を通知しなければなりません。管理者に変更があった場合も同様とします。
    4. 管理者は、その責任で、従業員らに本サービスを利用させるために、従業員らに対し、ユーザーID等の保有を許可することができ、許可を受けた従業員らに対し当社所定の手続きに従いユーザーID等を発行することができます。
    5. ユーザーID等の発行に必要なユーザー情報の登録に際して、同一メールアドレスを重複して使用することはできません。
    6. ユーザー登録に際しては有効なメールアドレスを登録する必要があります。

    第4章 (本サービスの提供等)

    第11条 (業務委託)

    当社は、本サービスの提供(サービスの拡充の検討も含む)に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に委託することができます。ただし、この場合、当社は、当該委託先(以下、「当社業務委託先」といいます。)に対し、第28条(秘密情報の取扱)及び第29条(個人情報の取扱)のほか、当該委託業務遂行について個別契約等に基づく当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。

    第12条 (本サービスの一時的な中断及び提供停止等)
    1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、契約者らへの事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができます。
      • (1)システム、ソフトウェア、サーバー、その他サービス用設備等の故障又はその恐れがあり保守点検・更新等を行う場合
      • (2)本サービスを提供するためのシステムに過大な負荷がかかり、または不正アクセス等によりセキュリティ上の問題が生じ又はそうした事態が生じるおそれがあり、当社が必要と判断する措置を行う場合
      • (3)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
      • (4)当社が利用する通信回線、クラウドサービス又は電力等のインフラストラクチャに生じた事象により、本サービスを提供できない場合
      • (5)天変地異、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力による命令、ストライキその他の労働争議、感染症・疫病等不可抗力(以下、単に「不可抗力」といいます。)によりやむを得ない場合
    2. 前項のほか、当社は、サービス用設備の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断することができます。
    3. 当社は、契約者が第27条(反社会的勢力の排除)2項若しくは第32条(当社による解除)各号のいずれかに該当する場合又は契約者が個別契約等に違反した場合には、当該契約者への事前の通知もしくは催告を要することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができます。
    4. 当社は、予告なく、本サービスの内容を変更することができます。
    5. 当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者ら又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

    第5章 (利用料金・利用期間)

    第13条 (本サービスの利用料金)
    1. 本サービスの利用料金は、別紙の料金表に定める料金を適用します。
    2. 当社が利用料金を計算し、契約者に対して請求を行うものとします。
    3. 利用料金に変更が生じる場合は、当社は少なくとも利用料金変更の30日前までに契約者へ通知するものとします。利用料金の変更に異議のある契約者は、利用料金の変更日までに、当社に対し、利用料金変更に対する異議及び利用料金の変更予定日から60日以内の解約日を通知することで、解約日までの間変更前の料金で本サービスを利用できます。ただし、この場合、利用期間は解約日で終了します。利用料金の変更日後、契約者が本サービスの利用を継続した場合は当該変更を承諾したものとみなします。
    4. 契約者から当社に支払われた本サービスに関する一切の料金等は、いかなる理由といえども返還しないものとします。
    5. 契約期間中において、第12条(本サービスの一時的な中断及び提供停止等)に定める本サービスの提供の中断、提供停止、その他の事由により、本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、契約期間中の利用料金の支払をする必要があります。
    第14条 (利用期間等)
    1. 利用期間は、契約者による利用申し込み月から起算するものとし、起算月の翌々月末日を利用期間満了日とします。
    2. 利用期間満了の1か月前までに、契約者又は当社から更新拒絶の意思表示がない場合には、同一条件でさらに3か月間更新されるものとし、以後も同様とします。
    3. 契約者が更新拒絶の意思表示を行う場合、当社が別途指定するフォーム又はメールによる当社への連絡により更新拒絶の意思表示を行う必要があります。
    4. 当社は、利用期間満了の50日前までに、契約者に対して個別契約の変更内容を通知することにより、個別契約の変更を申し入れることができるものとします。契約者が個別契約の変更を承諾しなかった場合、利用期間は満了日に更新せず終了します。
    第15条 (支払条件)
    1. 契約者は、当社に対し、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を次の各号のいずれかの方法で支払います。ただし、振込手数料その他の支払に要する費用は契約者の負担とします。
      • (1)請求書により決済する場合、当社からの請求書に従い、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社あるいは当社指定の金融機関の口座に支払うか、当社が別途指定する集金代行業者を通じて、当社が指定する期日までに契約者が指定する預金口座から自動引落の方法により支払う。
      • (2)その他当社が定める方法により支払う。
    2. 契約者と前項(1)の金融機関との間で、料金の決済をめぐって紛争が発生したときは、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
    3. 当社と契約者が互いに金銭債権を有するときは、当社は、弁済期の有無に関わらず、いつでも対当額をもって相殺することができます。
    第16条 (期限の利益の喪失)
    1. 契約者が下記各号の一つにでも該当する場合には、契約者の当社に対する個別契約等上の一切の債務について当然に期限の利益を失い、契約者は、直ちに債務全額の弁済をしなければなりません。
      • (1)支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て又は特別清算開始の申立があったとき
      • (2)契約者の資産に対し、仮差押え、差押え、競売、保全差押え、滞納処分の開始がされたとき
      • (3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
      • (4)監督官庁より事業停止又は事業免許もしくは事業登録の取消処分を受けたとき
      • (5)資本減少、事業の廃止もしくは変更又は解散の決議をしたとき
      • (6)主要な株主の移動又は経営者の交替、合併・会社分割・事業譲渡その他会社の組織又は事業に重大な影響を及ぼす行為を行ったとき
    2. 契約者が以下の各事由の一つにでも該当する場合、当社の請求により、当社に対する個別契約等上の一切の債務について期限の利益を失い、契約者は、直ちに債務全額の弁済をしなければなりません。
      • (1)個別契約等に基づく債務を履行しないとき
      • (2)個別契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
      • (3)その他契約者の財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき
      • (4)その他当社が個別契約等を継続するに関し、不適当な事情があると判断したとき
    第17条 (遅延損害金)

    契約者が、本サービスの利用料金その他の個別契約等に基づく金銭債務(以下、「未払料金等」といいます。)の支払を遅滞したときは、契約者は当社に対し、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を未払料金等に付加して支払います。ただし、振込手数料等未払料金等の支払に要する費用は契約者の負担とします。

    第6章 (契約者の義務等)

    第18条 (契約上の地位の譲渡の禁止)

    契約者は、予め当社所定の方法又は書面による承諾を受けずして、個別契約等に基づく契約上の地位、権利及び義務の全部又は一部を他に譲渡することができません。

    第19条 (自己責任の原則)
    1. 契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者(従業員らを含み、国内外を問いません。以下に同じとします。)に対して、損害を与えた場合、又は、第三者からのクレームや損害賠償等の請求があった場合、自己の責任と費用をもって、処理、解決するものとします。契約者が、本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレームや損害賠償等の請求を行う場合においても同様とします。
    2. 本サービスを通じて契約者らが販売する商品又は提供するサービスは、契約者の責任で販売・提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についても一切の責任を負いません。
    3. 契約者は、契約者らが本サービスの利用に関連して故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、損害賠償の責任を負います。
    第20条 (責任者の選定)
    1. 契約者は、本サービスの利用に関する責任者を予め定めた上、第8条(個別契約の締結等)1項所定の利用申込書に記載して当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡、確認等は、原則として当該責任者を通じて行うものとします。
    2. 契約者は、前項の責任者に変更が生じた場合、第9条に基づき、変更の通知をするものとします。
    第21条 (契約者設備の設置と維持)
    1. 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設置し、本サービス利用のための環境(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法第2条に定義するサイバーセキュリティをいうものとします。)の確保を含みます。)を維持するものとします。
    2. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して、契約者設備をインターネットに接続します。
    3. 契約者設備及び前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は、契約者に対して、本サービスの提供義務を免れます。
    4. 当社は、当社が本サービスに関しての保守点検及び運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者らが本サービスにおいて提供、伝達するデータ等について、監視、分析、追跡調査等必要な行為を行うことができます。
    第22条 (ユーザーID等の管理)
    1. 契約者は、ユーザID等について、第三者に開示、貸与、共有しないとともに、その責任において、第三者に漏洩することがないように厳重に管理し、定期的に当社所定の方法により登録変更を行うなどして、ユーザーID等の盗用を防止する措置を行うものとします。
    2. 契約者らは、本サービスの利用に際し、当社指定の方法に従い、ユーザーID等の入力をしなければなりません。
    3. 当社は、コンテンツの送信その他本サービスのアクセス等に際し、入力されたユーザーID等がいずれも契約者らのものとして登録されたものである場合には、当該送信等は、契約者らからのものとして取り扱うことができます。
    4. 第三者が、ユーザーID等を利用して本サービスを利用した場合、その利用は当該ユーザーID等を登録した契約者らのものであるとみなされ、契約者は、当社に対して、料金の支払い、その他その利用に基づき発生する一切の債務を負担します。
    5. 契約者らによるユーザーID等の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により、契約者及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負いません。
    第23条 (バックアップ等)

    契約者は、自らの責任で、契約者らが本サービスにおいて提供、伝達するデータ等について、同一のデータ等をバックアップして保存しておくものとし、個別契約等に基づき当社がデータ等のバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切の責任を負いません。

    第24条 (禁止行為)
    1. 契約者は、本サービスの利用に関して、下記各行為を行わず、従業員らに行わせないものとします。
      • (1)本規約の定めに違反する行為
      • (2)本サービスの一部または全部について、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、ハッキング、無効化、干渉、分解、変更、コピー、変換、破壊、ミラーサイト構築、その他これに類似する行為をすること
      • (3)スクレイピング、クローリング(クローラ、ロボットまたはスパイダー等のプログラム)その他の類似の手段によって通常の利用の範囲を超えた特殊なアクセスを行う行為または本サービスに関する情報を取得する行為
      • (4)大量のリクエストを本サービスのウェブサイトまたはアプリケーション(以下「本サイト等」といいます。)に対して発行し、システムに対する負荷をかける行為
      • (5)本サービスを第三者に利用させる行為
      • (6)アカウントを第三者に譲渡または貸与する行為
      • (7)他人のアカウント、パスワードを本人の許可なく使用する行為
      • (8)不正アクセス、クラッキングその他これに相当する行為
      • (9)法令に違反する行為
      • (10)犯罪に関わる行為
      • (11)本サービスについて転載、複写、複製、転送、抽出、加工、改変、送信可能化し、その他二次利用をする行為、または貸与、販売、再配布、公衆送信、再利用許諾等を行い第三者に利用させる行為
      • (12)前号に定めるほか当社または第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害する恐れがある行為
      • (13)公序良俗に反する行為
      • (14)社会的に不適切な行動と解される行為
      • (15)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメール、又は嫌がらせメール等の第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれがあるメールを送信する行為
      • (16)第三者の設備等もしくはサービス用設備等の利用、運営に支障を与える行為、もしくはそのおそれがある行為
      • (17)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様、目的でリンクを貼る行為
      • (18)その他、当社が不適切と判断する行為
      • (19)第三者に対し、契約期間中及び契約終了後2年間、本サービスと類似するサービスを提供すること
    2. 契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又はそのおそれがあると判断したときは、直ちに当社に通知します。
    3. 当社は、契約者らの行為が第1項各号のいずれかに該当するものであることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に基づく情報を削除することができます。
    4. 前項までの規定に関わらず、当社は、契約者らの行為又は契約者らが伝達するデータ、コンテンツなどの情報を監視する義務を負うものではありません。

    第7章 (当社の義務等)

    第25条 (善管注意義務)

    当社は、個別契約等に基づき、善良なる管理者の注意義務をもって、本サービスを提供します。

    第26条 (サービス用設備等の障害)
    1. 当社は、サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知します。
    2. 当社は、サービス用設備等に障害があることを知ったときは、遅滞なく、サービス用設備等を修理復旧し又はサービス用設備等を提供する事業者に修理又は復旧を指示します。
    3. 上記のほか、本サービスに不具合が生じたときは、契約者及び当社は、それぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議の上各自の行うべき対応措置を決定した上それを実施します。

    第8章 (反社会的勢力の排除)

    第27条 (反社会的勢力の排除)
    1. 契約者及び当社は、相互に、自ら、自らの代表者、自らの役員(取締役、執行役、業務を執行する社員若しくはこれらに準ずる者をいいます。以下同じとします。)、個別契約上の自らの責任者若しくは管理者、実質的に自らの経営権を有する者又は自らの代理人若しくは媒介をする者が、個別契約締結時及び利用期間において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び下記各号に該当しないことを表明、保証します。
      • (1)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、個別契約等の締結又は履行をすること
      • (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • (3)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
      • (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • (5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
    2. 契約者又は当社は、相手方が下記各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要せず、直ちに個別契約等の全部又は一部を解除することができます。
      • (1)前項の表明、保証に違反した場合
      • (2)自ら又は第三者を利用して、個別契約等又は本サービスの提供・利用に関して以下に該当する行為をした場合
        ①脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為
        ②偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は相手方の信用を毀損する行為
        ③その他これらに類する行為
    3. 前項の規定に相手方が該当し、個別契約等を解除した場合、相手方に損害が生じても、解除者は何らの賠償ないし補償を要しないものとします。
    4. 第2項の解除により、解除者に損害が生じたときは、その相手方は解除者の損害を賠償するものとします。

    第9章 (情報の取扱等)

    第28条 (秘密情報の取扱)
    1. 契約者及び当社は、個別契約等の締結又は履行の過程で相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が秘密である旨あらかじめ書面又は電磁的記録で明示した情報、秘密であることを告知して口頭で開示され開示後7日以内に秘密であることを明示して当該情報が記載又は記録された書面又は電磁的記録を交付された情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者(被開示者の役員及び従業員(個別契約等の締結、履行又は個別契約等上の権利の行使の業務に従事する者に限ります。)、弁護士、税理士又は公認会計士を除きます。)に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
      • (1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
      • (2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
      • (3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
      • (4)個別契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
    2. 前項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
    3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
    4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を、個別契約等の締結、履行又は個別契約等上の権利の行使の目的の範囲内でのみ使用し、秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、当該目的の範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
    5. 前各項の規定に関わらず、当社は、当社が必要と認めた場合には、当社業務委託先に対して、委託業務遂行のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は当社業務委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
    6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て資料等を複製、改変したものを含みます。)を相手方に返還又は破棄し、秘密情報が契約者設備又はサービス用設備に蓄積されている場合はこれを消去するものとします。
    7. 本条の規定は、利用期間終了後も有効に存続するものとします。
    第29条 (個人情報の取扱)
    1. 個人情報とは、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)に定める個人情報をいいます。
    2. 契約者及び当社は、個別契約等に基づき提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報を個別契約等の履行の目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩してはならず、個人情報に関して個人情報保護法を含め、関連法令を遵守します。
    3. 個人情報の取扱については、前条(秘密情報の取扱)第2項以下の規定を準用します。
    第30条 (サービス内データの利用)
    1. 当社は、統計を取るために、契約者のサービス内データを利用(第三者に処理を委託する場合及び当社のグループ会社に提供して利用する場合を含みます。以下、本条において同じ。)することができるものとします。その場合には、当社は、契約者が特定されないようにしなければならないものとします。
    2. 当社は、本サービスの提供のために必要な場合、本サービスの品質向上のために必要な場合、本サービスのサービス内容の拡充等の検討のために必要な場合及び本サービス以外の当社又は当社のグループ会社の新たなサービスに必要な場合に、契約者のサービス内データを利用することができるものとします。
    第31条 (サービス内データの保管)

    当社は、サービス内データの保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負いません。また、サービス内データのうち受注データに関して、当社は、当該データの登録された日から2年間経過後に集計結果のみを残し、明細データは削除することがあります。

    第10章 (個別契約等の終了)

    第32条 (当社による解除)

    当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、何らの催告を要することなく、個別契約等の全部又は一部を解除することができます。

    • (1)個別契約等の規定の一つにでも反する行為があった場合
    • (2)個別契約の利用申込書又は変更申出書に虚偽の記載があるとき
    • (3)監督官庁より営業取消、停止等の処分を受けたとき
    • (4)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から不渡り処分を受けたとき
    • (5)信用の著しい低下があったとき
    • (6)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立がなされたとき
    • (7)解散の決議をし、又は他の会社と合併したとき
    • (8)不可抗力等により個別契約等の履行が困難となる事由が生じたとき
    • (9)資本関係の変動等により会社の実質的支配関係が変化し、従前の会社との同一性がなくなったとき
    • (10)当社に対する詐術その他の背信行為があったとき
    • (11)個別契約等に基づく債務を履行しないとき
    • (12)個別契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
    • (13)その他契約者の財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき
    • (14)その他当社が個別契約等を継続するに関し、不適当な事情があると判断したとき
    第33条 (本サービスの廃止)

    当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとし、廃止日をもって個別契約等の全部又は一部を解約することができるものとします。

    • (1)廃止日の60日前までに契約者に通知した場合
    • (2)不可抗力により本サービスを提供できない場合
    第34条 (個別契約終了後の措置)
    1. 個別契約が終了した場合、契約者は、本サービスを一切利用できず、サービス内データは一切復元できません。
    2. 契約者は、個別契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
    3. 当社は、個別契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を直ちに契約者に返還し、サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。ただし、第30条に基づきサービス内データを利用する場合はこの限りでありません。

    第11章 (知的財産権)

    第35条 (ソフトウェア等の知的財産権)
    1. 個別契約等に基づき契約者に提供されるソフトウェア及びその他の各種情報(以下、「ソフトウェア等」といいます。)について、個別契約等により、特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます。)が契約者に移転するものではありません。
    2. 契約者は、ソフトウェア等を個別契約等に基づく目的にのみ利用することができ、それ以外の目的に利用することはできません。
    3. 当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証するものではありません。なお、当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の知的財産権を侵害することを知ったときは、当社の裁量において、本サービスの提供及び利用が将来第三者の知的財産権を侵害しないようにするための措置を講じるものとします。この場合、当社は、必要に応じて、本サービスの内容及び提供条件を変更し、又は本サービスの一部を廃止することがあります。

    第12章 (当社の責任)

    第36条 (損害賠償の制限)

    契約不適合責任、債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は個別契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責めに帰すべき事由により又は当社が個別契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、かつ、損害賠償額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第26条(サービス用設備等の障害)第3項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責めに帰することができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。

    • (1)当該事由が発生した日が属する月から起算して、過去12ヶ月に発生した当該本サービスの料金の平均月額の1か月分
    • (2)当該事由が発生した日が属する月から起算して、本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上であるが、12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1か月未満は切り捨て)に発生した当該本サービスの料金の平均月額の1か月分
    • (3)前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスの料金の平均日額に30を乗じた金額
    第37条 (免責)
    1. 当社は、以下の各号のいずれかの事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
      • (1)不可抗力
      • (2)契約者設備の障害又はサービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
      • (3)サービス用設備からの応答時間等サービス用設備等の性能に起因する損害
      • (4)当社が第三者から導入しているコンピュータウイルス対策ソフトについて当該第三者からウイルスパターン、ウイルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウイルスのサービス用設備への侵入
      • (5)善良な管理者の注意をもってしても防御し得ないサービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
      • (6)当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
      • (7)サービス用設備のうち当社の製造に係らないハードウェア、ソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベース並びにクラウドサービスに起因して発生した損害
      • (8)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
      • (9)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
      • (10)当社業務委託先の業務に関するもので、当社業務委託先の選任及びその業務の監督について相当の注意をしても損害が回避できない場合など当社に責めに帰することができない場合
      • (11)その他、当社の責めに帰することができない事由
    2. 当社は、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。

    以上
    2022年10月1日制定

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